本願商標:フルテック
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標: Flutec
審判官は、
「(引用商標は)例えば、「Flu」の綴りを語頭に有し、管楽器の「フルート」を意味する英単語の「Flute」が「フルート」と発音されることを踏まえると、「フルー」との称呼を生じるというのが相当であり、引用商標からは、「フルーテック」の生じるものである。」
から、称呼上、聴別できるとして、登録査定と審示しました。
「Flute」が「フルート」と発音されるから、引用商標は「フルーテック」と称呼されるという理由づけは、少し無理があるように感じました。私には「フルテック」と称呼する方が自然に思われます。