89.商標審判決研究:立体商標(2014-0089564)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:お肌断食水

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:第34類 ライター

 

審判からの「一出願二商標」との指摘にたいして、蓋がしまったライターの図を削除し、蓋がひらいたライターの図だけを残したことで識別力を有する商標になったとして、登録査定と審示されました。

 

非常に珍しいケースです。ただ、蓋がひらいたまま市場で流通することは殆ど無いので、登録されはしたものの権利行使が難しい登録商標だと思います。