90.商標審判決研究:WONDA(2014-30967)

 

 

本願商標:WONDA

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:WANDA

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「ワンダ」の称呼を同一にするとしても、外観においては、明確に区別し得るものであり、観念においても類似しない」

として、登録査定と審示しました。

 

私は、少ない文字が識別に与える影響が大きいとしても、WONDAとWANDAの場合、欧文字1字違いで称呼も同じであれば類似すると思います。

ただし、WONDAは辞書にない文字であるためローマ字読みすれば、「ウォンダ」と読める場合もあるため、聴別できると思います。