本願商標:WONDA
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:WANDA
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、「ワンダ」の称呼を同一にするとしても、外観においては、明確に区別し得るものであり、観念においても類似しない」
として、登録査定と審示しました。
私は、少ない文字が識別に与える影響が大きいとしても、WONDAとWANDAの場合、欧文字1字違いで称呼も同じであれば類似すると思います。
ただし、WONDAは辞書にない文字であるためローマ字読みすれば、「ウォンダ」と読める場合もあるため、聴別できると思います。