93.商標審判決研究:AKA(5525468)

本願商標:AKA

拒絶理由:3条1項6号,4条1項16号

指定商品:第44類 医業,医療情報の提供ほか

 

審判官は、

「該文字は,前記2のとおり,本件商標の登録査定時において,「関節運動学的アプローチ」を表す「arthrokinematic approach」の略であって,その指定役務中,第44類「医業,医療情報の提供」との関係においては,「関節運動学を基礎にして開発された治療法,治療技術」を表すものと認識されていたにすぎないものであるから,上記指定役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。」

として、一部無効と審示しました。

 

「AKA」が辞書に記載されているため、識別力があるとは認められませんでした。