本願商標:Speed\小顔\スピードコガオ
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第44類 エステティック美容ほか
審判官は、
「本願商標全体として「はやく小顔にする」程の意味合いを想起する場合があるとしても、これが、本願商標の指定役務との関係において、特定の役務の質、効能を、直接的かつ具体的に表したものとはいい難い」
として、登録審決と審示しました。
妥当な審決だと思います。
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