94.商標審判決研究:§STANDARD\LecUO(5641093)

 

 

 

 

本願商標:§STANDARD\LecUO

拒絶理由:4条1項10号

引用商標:STANDARD, スタンダード

 

審判官は、

「本件商標は、その構成中の「STANDARD」の欧文字を分離、抽出して、該部分から生じる称呼、観念をもって取引に資されるといえるものであり、構成全体から生じる「スタンダードレクオ」の称呼のほかに、「STANDARD」の欧文字に相応して「スタンダード」の称呼が生じるものといえる。また、「STANDARD」の欧文字に相応して、「請求人のブランドである『スタンダード』」の観念を生じるものである。」

として、無効と審決しました。

 

請求人の使用商標「スタンダード」が審判官に周知と認められたため、その部分が強く支配的な印象を与えるとして、本商標の「STANDARD」の欧文字を分離、抽出して比較しました。妥当な審決だと思います。