95.商標審判決研究:「ハンディサーチ」(5798863)

本願商標:ハンディサーチ

拒絶理由:4条1項10号,15号

引用商標:ハンディサーチ

 

審判官は、

「本件商標は,請求人使用商品を表示するものとして,本件商標の登録出願以前より需要者の間に広く認識されている引用使用商標と同一又は類似の商標であって,かつ,本件商標の指定商品中「電磁波を用いる非破壊検査機器」は,請求人使用商品と同一又は類似の商品であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当するといわざるを得ない。 」

として、無効と審示しました。

 

被請求人(商標権者)の代表取締役は、請求人に勤務していたとのことです。請求人も引用商標を登録しておくべきだったとは思いますが・・・