96.商標審判決研究:「collegiens」(登録第5761486号)

本件商標:collegiens

拒絶理由:4条第1項第19号

引用商標:Collegien

 

審判官は、

「本件商標を含む、上記ア(ア)ないし(ク)における被請求人の商標は、その全てが、それぞれの商標の登録出願前から存在していた外国の商標と一致、又は一致する文字を構成中に含むものであるから、同一又は酷似し、あるいは類似又は近似するといえるものであり、また、当該被請求人の出願に係る商標の指定商品も、上記外国商標が使用されている商品と同一又は類似、もしくは密接に関連する商品である。

 このような、被請求人の出願によるこれらの商標は、上記した外国の商標とは無関係に、偶然に採択されたものとは到底考えられない。」

として、無効と審示しました。

 

本件商標の商標権者は、海外の有名な商標に類似する商標を複数保有しています。これを根拠として、「不正の目的」と認定されました。