98.商標審判決研究:「さくらももいちご」(5643415)

本願商標:さくらももいちご

拒絶理由:4条第1項第14号

品種名 :桜桃壱号

 

審判官は、

「請求人品種「桜桃壱号」は、平成27年8月27日に種苗法第18条第1項の規定により品種登録されたものであるところ(甲3の2)、本件商標は、その商標登録原簿の記載によれば、平成25年12月17日に登録査定されたものと認められることから、請求人品種は、本件商標の登録査定時において、商標法第4条第1項第14号に規定する「種苗法第18条第1項の規定による品種登録」に該当しないものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第14号に定める要件を欠くものといわざるを得ない。」

として、請求は成り立たないと審示されました。

 

条文とおりに審決したものと思います。