本願商標:新体験
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:第5類「薬剤」他
審判官は、
「当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品の分野において、「新体験」の文字が、商品の特性、特徴等の表記や、原審説示のように、商品の広告、宣伝等における新商品の説明として、一般的に使用されている事実は発見できなかった。」
として、登録査定と審示しました。
ただ、根拠として取引実情しか示されていないので、他の論拠も欲しいところです。
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