本願商標:SPEC
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:Samsonite IP Holdings S.*.r.l.
審判官は、
「語尾における「K」又は「k」の有無という明らかな相違を有することから、外観において、両者は、判然と区別し得るものである。」
として、登録査定と審示しました。
称呼が共通するにもかかわらず、語末のKの有無だけで判然と区別しうるものだろうかと思いました。
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