111.商標審判決研究:「§牙狼∞GARO∞復刻版」(2015-124917)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:§牙狼∞GARO∞復刻版

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:GARO\ガロ

 

審判官は、

「さらに、本願商標は、「牙を持つ狼」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」

として、登録査定と審示しました。

 

「牙狼」は造語だと思いますが、造語に観念を生じさせることに疑問を感じました。

引用商標
引用商標