本願商標:§牙狼∞GARO∞復刻版
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:GARO\ガロ
審判官は、
「さらに、本願商標は、「牙を持つ狼」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、登録査定と審示しました。
「牙狼」は造語だと思いますが、造語に観念を生じさせることに疑問を感じました。
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