114.商標審判決研究「WE MAKE NUTRITION\TASTE GOOD」(国際登録第1262226号)

 

 

本願商標:WE MAKE NUTRITION\TASTE GOOD

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:第5類「ビタミン剤及び栄養補助食品」

 

審判官は、

「全体として「我々は栄養摂取をおいしくする」ほどの意味合いを想起させることがあるとしても,本願商標の構成からは,特定の商品の特性若しくは品質等を表す宣伝広告,または,企業の特性や優位性を記述した企業理念・経営方針等としてのみ理解されるとまでは認め難く,むしろ,全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

「我々は栄養摂取をおいしくする」という意味合いは、企業理念・経営方針と思えるのですが・・・