116.商標審判決研究:「CRUX」(2016-28944)

本願商標:CRUX

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:§CREATION OF DREAM SPACE,\CRuX\CORPORATION.

 

審判官は、

「「チューブ・吸口を備えた装着型水分補給容器並びにその部品及び付属品,装着型水分補給容器用の吸口並びにその部品及び付属品,装着型水分補給容器用のチューブ並びにその部品及び付属品」と「水筒」及び「保温保冷機能を備えた水筒」とは,その原材料,機能(品質),販売場所が明らかに相違するものであり,また,使用される場面も大きく異なるから,需要者の範囲も一致するとはいえない。」

として、登録査定と審示しました。

 

かなり詳細に指定商品について検討がなされ、商品非類似と審示されました。請求人の主張と証拠が効果的だったようです。

 

引用商標
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