本願商標:T(マル)
拒絶理由:3条1項5号
審判官は、
「該図形は、欧文字の「T」と比較すると、全体が太い線で表され、端部が丸く縁取りされている点に特徴があり、これよりは、直ちに欧文字の「T」を表したものと理解されるとはいい難く、さらに、該図形は、太い線で描かれた円輪郭内にバランスよく配置されていることから、これに接する取引者、需要者は、本願商標を商品の品番、等級等を表す記号、符号の一類型として理解するというよりは、全体として一体的に構成された一種の図形を表したものと理解するというのが相当」
として、登録査定と審示されました。
私には、単なるTにしか見えませんが・・・