121.商標審判決研究: 「LUFT」(2016-76429)

 

 

 

 

 

本願商標:LUFT

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:RAFT\ラフト

 

審判官は、

「本願商標から生じる「ルフト」の称呼と引用商標から生じる「ラフト」の称呼とを比較すると、両称呼は、明瞭に発音され、かつ、聴別され得る語頭音において、「ル」と「ラ」の音の差異があり、いずれも3音という短い音数から構成される両称呼に対し、該差異音が与える影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼した場合、全体の語調、語感が相違し、互いに聴別し得るとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、本願商標「LUFT」の称呼を「ラフト」と認定したのかもしれませんが、そうであれば少し無理があったと思います。