本願商標:HYBRIDPUFF\ハイブリッドパフ
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第21類「化粧用パフ」
審判官は、
「原審説示の如き意味合い(『複数の異なる素材や機能からなる商品』)を想起させる場合があるとしても,かかる意味合いが,本願商標の指定商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとまではいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
HYBRIDPUFFが指定商品「化粧用パフ」について、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみであるとする審査官の判断は、少し思い込みが強いように感じました。