126.商標審判決検討:ANA オリンピア(2017ー8831)-

 

 

 

本願商標:ANA オリンピア

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:オリンピア

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「ANA」の欧文字は,請求人の業務に係る航空機による輸送等に使用する商標として,我が国において広く認識されているものであることからすれば,本願商標は,「ANA」の欧文字部分が,「オリンピア」の片仮名に比べ,取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

この理由づけでは、著名なハウスマークをつければ、殆ど登録になってしまいます。「つつみのおひなっこや」の判例はハウスマークにまで射程が及ぶのでしょうか?

引用商標4
引用商標4