本願商標:司法書士法人コスモ
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:コスモ\COSMO
審判官は、
「司法書士法人においては、その名称中に「司法書士法人」の文字を使用しなければならないことが定められており(司法書士法第27条)、このことからすると、該司法書士法人の司法書士がその業務の提供において、本願商標構成中の「コスモ」のみの表記によって、その業務を行うことは、通常は想定されないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者において、本願商標構成中の「コスモ」の部分のみによって、指定役務の出所が識別されることは、通常はないものと解されるものである。」
として、登録査定と審示しました。
司法書士法を根拠として「司法書士法人コスモ」は一体不可分であると判断した面白い審決だと思います。