128:商標審判決研究:居酒屋 はち丸(2016-72589)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:居酒屋 はち丸

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:Dining\Gallery∞08∞はちまる

 

審判官は、

「本願商標からは,「イザカヤハチマル」及び「ハチマル」の称呼を生ずるものであり,引用商標からは,「ダイニングギャラリーハチマル」及び「ハチマル」の称呼を生ずるものであり,両者は,「ハチマル」の称呼が生ずる場合において共通するものの,それ以外の称呼が生じる場合においては,音構成において明らかな差異を有するものであって,明確に聴別されるものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

「ハチマル」以外の部分の識別力が弱いため、「ハチマル」部分のみの比較で類似と考えてもいいと思います。

引用商標
引用商標