129.商標審判決研究「ELITE X3」(2016-26949)

本願商標:ELITE X3

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:§MMA\ELITE

 

審判官は、

「引用商標は,(中略)「MMA」の文字部分が「ELITE」の文字部分の左右の「E」の文字に挟まれるように配され,さらに,両文字部分が共に幾何学図形内の輪郭に沿うようデザイン化され,全体として一体的に構成されていることを考慮すると,引用商標は,構成全体で一体不可分のものとして看取されるものである。」

ため、非類似と判断し、登録査定と審示しました。

 

引用商標の構成から、「ELITE」の称呼が生じ、類似すると思いました。

引用商標
引用商標