本願商標:TOYO FRAME
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:TOYO
審判官は、
「かかる構成においては,該文字部分が商品の品質等を直接的に表示するものとして認識されるとはいい難く,また,殊更該文字部分を捨象し,その構成中の「TOYO」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。」
として、登録査定と審示しました。
TOYOとFRAMEとの間に空間があり、指定商品についてFRAME部分は識別力が弱いと思うので、引用商標と類似すると思います。