本願商標: §トラりん
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:§TRALIN
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、「トラリン」の称呼を共通にするとしても、印象が大きく異なる、その全体の外観が著しく相違し、観念については比較することができないものであるから、これらを総合して勘案すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
称呼同一だが、「印象」が異なるとの審決です。
「外観」と言わずにに、いきなり「印象」と言及した点が珍しいです。