本願商標:デザイナーズスタイル\DESIGNER’S STYLE
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」他
審判官は、
「本願商標は、その構成全体から「デザイナーによる様式」ほどの意味合いを認識させる場合があるものの、原審説示のように、美観や機能性に優れたデザイナーの手による商品であることを理解させ、商品の優位性を表示するための売り文句の一種として認識されるものであるとまではいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
適切な審示だと思います。審判官の判断が行き過ぎたように感じます。