本願商標:ロケーションUSBドングル
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:§uLocation
審判官は、
「(引用商標は)かかる構成において、「u」の欧文字部分と「Location」の欧文字とは、(中略)両者の書体はほぼ同様のものと認められるものであって、かつ、横一列に連結して配されていることから、これらを結合した「uLocation」の欧文字は不可分一体のものとして理解、認識されるとみるのが相当である。」
として、登録商標と非類似とし、登録査定と審示しました。
Lが大文字であるため、Location部分が分離独立して認識されるかは、微妙な判断だと思います。