134.商標審判決研究:ロケーションUSBドングル(2016-9022)

本願商標:ロケーションUSBドングル

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:§uLocation

 

審判官は、

「(引用商標は)かかる構成において、「u」の欧文字部分と「Location」の欧文字とは、(中略)両者の書体はほぼ同様のものと認められるものであって、かつ、横一列に連結して配されていることから、これらを結合した「uLocation」の欧文字は不可分一体のものとして理解、認識されるとみるのが相当である。」

として、登録商標と非類似とし、登録査定と審示しました。

 

Lが大文字であるため、Location部分が分離独立して認識されるかは、微妙な判断だと思います。

登録5863255
登録5863255