本願商標:§N∞AIR
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:air\YOSHITANI他
審判官は、
「本願商標と引用商標とは,図形の有無及びそれぞれの構成態様,構成各文字の相違により,明らかに区別し得るものであり,外観上,相紛れるおそれはない。」
として、登録査定と審示しました。
適切な審示だと思います。AIR部分を分離抽出して比較し、類似として審査官の判断が疑われます。
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