本願商標:§yousyu
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:陽舟\ようしゆう
審判官は、
「本願商標は,引用商標とは,その称呼において類似するとしても,外観が著しく相違し,観念上の印象も相違することから,これらを全体的に考察すれば,両商標は同一又は類似の商品に使用されるとしても,出所の混同を生じるおそれはなく,相互に類似する商標とはいえない。」
ちして、登録査定と審示しました。
称呼の類似を無視してほど、外観が著しく異なるとは思えませんでした。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日