147.商標審判決研究:台風発電(2016-11782)

本願商標:台風発電

拒絶理由:3条1項3号,4条1項16号

指定商品:7類「風力タービン・風車の部品及び附属品,水力タービン・水車の部品及び附属品」他

 

審判官は、

「これが意味する内容は、「台風の発電」といった漠然としたものであって、直ちに本願商標の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。 」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「『台風のエネルギーを利用した風力タービンの部品及び附属品』程の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」と判断しましたが、台風発電が一般的とは思えないので、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみとは言えないと思います。