本願商標:§MI\NA
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:ミーナ\MINA
審判官は、
「本願商標から生じる「エムアイエヌエイ」の称呼と引用商標から生じる「ミーナ」の称呼とを比較すると、両者は、構成音、構成音数に明らかな差異を有することから、称呼上、判然と区別し得るものである。」
などとして、登録査定と審示しました。
Mが横になっているのと、文字が二段に表記されていることもあって、称呼を「ミーナ」とせず、「エムアイエヌエイ」としました。ただ、読む順序などから「ミーナ」とも読めるので微妙な判断だと思いました。