147.商標審判決研究:§MI\NA(1263588)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:§MI\NA

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:ミーナ\MINA

 

審判官は、

「本願商標から生じる「エムアイエヌエイ」の称呼と引用商標から生じる「ミーナ」の称呼とを比較すると、両者は、構成音、構成音数に明らかな差異を有することから、称呼上、判然と区別し得るものである。」

などとして、登録査定と審示しました。

 

Mが横になっているのと、文字が二段に表記されていることもあって、称呼を「ミーナ」とせず、「エムアイエヌエイ」としました。ただ、読む順序などから「ミーナ」とも読めるので微妙な判断だと思いました。

引用商標
引用商標