本願商標:ゲンコツコロッケ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ゲンコツ
裁判官は、
「上記のとおり「コ」の字がやや大きいこと,「ゲンコツ」も「コロッケ」も上記の意味において一般に広く知られていることからすると,本件商標は,「ゲンコツ」と「コロッケ」を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。」
として、この登録商標を無効と判示しました。
「コロッケ」部分は識別力が弱いことも考えると、適切な判断だと思います。
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