本願商標:図形
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:9類,16類,35類
審判官は、
「T型の形状をモチーフとした図形を並べて長方形を構成した特徴的な図形として認識、理解されるものというのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「輪郭線が黒色であるアルファベットの『T』のような図形を、白色で地模様的に連続反復させた構成よりなるものであり、その構成において特徴的な形態を見出すことができない。」として拒絶しましたが、私は全体として特徴的な形態であると思います。