152.商標審判決研究:図形+文字商標(2016-132749)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:TA TRUMP

拒絶理由:4条1項8号

引用人名:Donald John Trump

 

審判官は、

「本願商標は,その構成中の「TRUMP」の欧文字は上記図形部分の構成態様とあいまって,「プレイングカード,西洋カルタ」の意味を想起させるというのが自然であって,当該他人を想起させるものとはいえないから,物理的には当該他人の姓を表す「TRUMP」の欧文字を包含するとしても,「他人の氏名・・・の著名な略称を含む商標」には当たらないものというべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

図形の中央下部の白い部分に「TA TRUMP」と書いてあるのですが、これをもって「アメリカ合衆国の大統領であるドナルド・ジョン・トランプの著名な略称」として審査官の判断は行き過ぎだと思います。