本願商標:TA TRUMP
拒絶理由:4条1項8号
引用人名:Donald John Trump
審判官は、
「本願商標は,その構成中の「TRUMP」の欧文字は上記図形部分の構成態様とあいまって,「プレイングカード,西洋カルタ」の意味を想起させるというのが自然であって,当該他人を想起させるものとはいえないから,物理的には当該他人の姓を表す「TRUMP」の欧文字を包含するとしても,「他人の氏名・・・の著名な略称を含む商標」には当たらないものというべきである。」
として、登録査定と審示しました。
図形の中央下部の白い部分に「TA TRUMP」と書いてあるのですが、これをもって「アメリカ合衆国の大統領であるドナルド・ジョン・トランプの著名な略称」として審査官の判断は行き過ぎだと思います。