154.商標審判決研究:AR インクパック(2015-62001)

本願商標:AR インクパック

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:2類

 

審判官は、

「「アルファベットの2字が,商品の品番,型式,規格等を表示するための記号,符号として用いられる場合があるとしても,本願商標の指定商品との関係において,商品の品番等を表すものとして使用されている事実は見あたらず,「インクパック」の文字が,「大容量のインクを充填できる商品」を表すものとして,一般に多数使用されている実情も見あたらない。」

として、登録査定としました。

 

「AR」という文字が実際に商品の品番等を表すものとして使用されている事実を見つけることは非常に困難だと思います。5号の審査基準で判断すれば拒絶査定だと思いますが、「AR インクパック」一体として6号の審査基準で判断されたため、登録されたと思います。