本願商標:ふきトリ
拒絶理由:3条1項3号,4条1項16号
指定商品:3類,5類
審判官は、
「本願商標は,その構成中の平仮名の「ふき」の文字部分は「吹き=風などの吹くこと。金属などを熔解すること。鋳造すること。」,「蕗=キク科の多年草。日本各地に自生、食用に栽培。」,「付記=本文に付け足して書きつけること。また、その文句。」等の,また,片仮名の「トリ」の文字部分は「酉=十二支の第10番目。西の方角。昔の時刻の名。」,「取り=取ること」,「鳥=鳥類の総称。」等の,それぞれ複数の意味を有する一般によく知られた語の表音であることから,「ふきトリ」の文字構成において,直ちに原審説示のような商品の品質を理解させるものとはいい難い。」
として、登録査定と審字しました。
称呼では、ひらがなとカタカナの区別はないから、「フキトリ」と聞こえ、品質表示になるため、識別力は弱いと思います。