本願商標:¢BAUMSTAMME
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:Baumstamm\バウムシュタム
審判官は、
「両者は7文字目の「A」と「a」の文字部分においてウムラウト記号の差異をも有するものであるから,両者の構成文字が,語尾における「E」の欧文字の有無の差異を有するにすぎないとしても,本願商標と引用商標とは,全体の印象が異なり,十分に区別し得るものと認められ,外観において相紛れるおそれはない。」
として、登録査定と審示しました。
ウムラウトと末尾のEの有無の違いだけでは、外観も称呼も相紛れるおそれはないとまでは言えないと思いました。