本願商標:青汁専門会社が作った
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:29類
審判官は、
「中段の「○釜豆腐」の文字は、「○」の部分が、看者に、特定の文字を表すものとして、直ちに認識されるものとはいえず、何らかの文字を図案化したものとして理解されるというのが相当」
として、登録査定と審示しました。
つまり、「石釜」なら地名だが、「石」と読めないから地名ではないというものです。
漢字の下に「いしがまとうふ」とふりがなまで振ってあるので、「石釜」と読むのが普通だと思うのですが・・・