157.商標審判決研究:§元がんそ祖\石釜豆腐\いしがまとうふ(2016-56262)

 

 

 

 

本願商標:青汁専門会社が作った

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:29類

 

審判官は、

「中段の「○釜豆腐」の文字は、「○」の部分が、看者に、特定の文字を表すものとして、直ちに認識されるものとはいえず、何らかの文字を図案化したものとして理解されるというのが相当」

として、登録査定と審示しました。

 

つまり、「石釜」なら地名だが、「石」と読めないから地名ではないというものです。

漢字の下に「いしがまとうふ」とふりがなまで振ってあるので、「石釜」と読むのが普通だと思うのですが・・・