158.商標審判決研究:GUEST HOUSE 心家(2016-82396)

本願商標:GUEST HOUSE 心家

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:こころ屋

 

審判官は、

「「GUEST HOUSE」の文字部分が、「飲食物の提供」の役務の具体的な提供の場所等を表し、識別力が弱い文字であるとはいい難く、また、上記のとおり、本願商標は、同書、同大でまとまりよく表された構成からなることから、殊更、その構成中の「GUEST HOUSE」の文字部分を捨象して、「心家」の文字部分のみが自他役務の識別標識としての機能を果たすとみるべき格別の事情はない」

として、登録査定と審示しました。

 

確かに、「飲食物の提供」についていえば、「GUEST HOUSE」部分の識別力が弱いと言えないのですが、「GUEST HOUSE」と「心家」の文字種の違いと空白により、「心家」部分のみが識別標章として機能すると思います。