本願商標:FUJi
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MILLPHY
審判官は、
「外観における相違が顕著であることから、称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く、外観、称呼及び観念を総合して考察すると、両商標は、役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定と審示されました。
また、凌駕審決です。称呼の共通性が外観における差異を凌駕しなければ類似にならないのでしょうか。これでは、文字に図を組み合わせてしまうと、ほとんど非類似になってしまいそうです。