本願商標:clayjewel
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:14類「身飾品」他
審判官は、
「「clayjewel」の語自体は,特定の意味を表す英単語その他の外国語の単語として一般の辞書等に掲載されているという事実も見いだせないことから,特定の語義を有しない一種の造語であると認められる。」
として登録査定と審示しました。
クレイジュエリーは、一般的に使用され始めているようですね。この登録は将来、問題となるかもしれません。
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