163.商標審判決研究:SHION(2016-98686)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:SHION

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:紫苑\シオン

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「シオン」の称呼を同一にするとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、本願商標と引用商標との間で商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」

 

出願商標には、小さく「SHION」と記載されているため、引用商標と類似との拒絶理由が通知されました。この商標は図に特徴があると感じられたので「SHION」の文字がなくてもよかったような気もしますが・・・

引用商標
引用商標