本願商標:§Dress
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:25類「下着」他
審判官は、
「当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Dress」の文字が、「ドレス用のもの」という商品の品質、用途を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。」
として、登録査定と審示しました。
「Dress」の文字が、「ドレス用のもの」という商品の品質、用途を表示するものとして拒絶した審査官は行き過ぎのような気がしました。
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