169.商標審判決研究: §+\ドクトル\外壁さん(2015-73211)

 

 

 

 

 

 

本願商標: §+\ドクトル\外壁さん

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:図形

 

審判官は、

「本願商標全体としては、「ドクトルガイヘキサン」の称呼を生じ、「医者の姿をしたキューピー」の観念を生じるものである。したがって、本願商標から、「キューピー」の称呼及び「キューピー」又は「キューピー人形」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。」

として、登録査定と審示しました。

 

確かに文字部分の識別力が強いので、出所の混同は起きないと思います。

引用商標
引用商標