171.商標審判決研究:§ALtimate(2015-108366)

 

 

本願商標:§ALtimate

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:登録第5525562号

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「アルティメイト」の称呼においては共通するものの、外観においては視覚的印象が著しく相違するため、相紛れるおそれがなく、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

文字部分は、語頭のAとUが異なるだけで称呼は共通です。類否判断における称呼の比重が低いように感じました。

引用商標
引用商標