172.商標審判決研究:弁天かき\BENTEN-KAKI(2016-62839)

 

 

 

 

 

本願商標:弁天かき\BENTEN-KAKI

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:登録第5163330号

 

審判官は、

「本願商標は、別掲のとおり、毛筆体で「弁天かき」の文字を横書きにし、その右下に小さく「BENTEN-KAKI」の欧文字を配してなるところ、その構成中の「BENTEN-KAKI」の欧文字部分は、上段の「弁天かき」の表音を欧文字表記したものと無理なく理解できるものであり、全体として外観上まとまりよく一体的に表されたものであって、その構成文字に相応して生じる「ベンテンカキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

「弁天かき」の指定商品は「牡蠣」、「弁天かんぱち」の指定商品は「かんぱち」なので共に識別標識として機能するのは、「弁天」部分であり、両商標は類似すると思います。

引用商標
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