177.商標審判決研究:京金彩(2016-38233)

 

 

 

 

本願商標:京金彩

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:布団他

 

審判官は、

「本願の指定商品との関係において、上記のとおり、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得る構成からなる本願商標の文字全体から、直ちに特定の意味合いが想起され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官の「本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する者は、『京でつくられた金泥または金箔でいろどられた物』程度の意味合いをもって、商品の品質を表示したものと認識するにとどまる」という判断は、かなり飛躍していると感じました。