本願商標:さくらあん\Sakuraan Brand
拒絶理由:4条1項16号
指定商品:桜餡(菓子),桜餡入りの菓子他
審判官は、
「それらの販売実績は,平成28年度(2016年度)で約388万個,中には各種賞を受賞した商品もあるような取引の実情をも考慮すれば(甲1,2,4~10,14の1),本願商標に接する需要者は,「さくらあん」の平仮名部分を,近接する欧文字部分とあいまって,特定の意味を有さない「Sakuraan Brand」なる語の一部を表記したものと認識,理解し,取引に当たるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
取引実績が多いと、「さくらあん」の平仮名部分と近接する欧文字部分を一体として認識されるという論旨が理解できませんでした。