本願商標:うーじ青汁
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:サプリメント他
審判官は、
「「うーじ」の文字は、当審において職権をもって調査するも、特定の意味合いで一般に親しまれた語であるというべき事実は発見できなかったことからすれば、それらを結合した本願商標全体から、商品の具体的な品質等を表示するものと理解されるとはいい難い」
として、登録査定と審示しました。
私も、「うーじ」の文字が沖縄でさとうきびを指す言葉(語)として広く一般に知られるとしても、サプリメントの原料として品質を表すとまでは言えないと思いました。