179.商標審判決研究:SCREEN MASTER(2016-22765)

本願商標:SCREEN MASTER

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ScreenMaster\スクリーンマスター

 

審判官は、

「(「発光ダイオード」と「インクジェットプリンタ」が)「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属する商品であって,部品と完成品の関係にあるとしても,販売部門が異なり,用途及び需要者が明らかに異なるものであるから,両者に同一又は類似の商標を使用しても,それら商品が同一営業主の製造,販売に係る商品と誤認混同されるおそれのないものと判断するのが相当である。 」

として、登録査定と審示しました。

 

「発光ダイオード」と「インクジェットプリンタ」の類似群コードは、共に11C01です。審判官の言うように、実態からその類否関係を見れば非類似だと思います。類似群コードで類否関係を判断する審査では、審査官が類似としたのも仕方がないと思います。興味深い審決です。