180.商標審判決研究:おうち婚(2016-80710)

本願商標: おうち婚

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:冠婚葬祭の企画及び運営ほか

 

審判官は、

「その構成中の「おうち」の文字が「自分の家の丁寧な言い方」の意味を有する「お家(前頁 |次頁 2頁目/2頁御家)」の語を想起させ、「婚」の文字が「夫婦の縁組をすること」の意味を有する語(いずれも、株式会社小学館「デジタル大辞泉」)であるとしても、「おうち婚」の文字は、辞書等に載録されていないことからすると、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示いたしました。

 

私も、辞書等に載録されていない語に対して、「単に役務の質(内容)を表示するにすぎない」と判断する場合は、慎重かつ納得がいく理由が必要だと思いました。