本願商標:アメジストソープ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:アメシスト\AMETHYST
審判官は、
「本願商標は、その構成態様及び称呼からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるものであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」
ことを根拠として、登録査定と審示しました。
指定商品「その他のせっけん類」について、商標の「ソープ」部分は識別力が無いと思います。そのため、この商標の識別標識として機能する部分は「アメジスト」だと思いました。